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会則

 

 広島史学研究会会則

第一条

本会は広島史学研究会と称する。

第二条

本会の事務局は広島大学内に置く。 

第三条

本会は歴史学および歴史学に関する諸科学を研究し、さらにその普及ならびにこれらの研究者の連絡協同を目的とする。 

第四条

本会は次の事業を行う。

(一)

会誌『史学研究』(年三回)の発行

(二)

大会および総会の開催(年一回)

(三)

研究会・講演会・討論会および資料展示会等の開催 

(四)

学術図書の出版

(五)

その他、本会の目的を達成するに適当な諸事業

第五条

本会の目的に賛成する者は会員となることができる。会員は次の権利を有する。 

(一)

会誌『史学研究』の受領 

(二)

会誌への投稿

(三)

大会での研究発表 

(四)

総会における本会の会計および事業の決議と役員の選任 

第六条

会費は前納とする。会員の会費は、年額3,600円とする。 

第七条

会費を二年度分滞納した会員は会誌の発送を停止する。更に一年間会費を納入しなかった場合、会員の資格を喪失する。

第八条

本会に次の役員を置く。任期は二年とし再任を妨げない。

@ 理事十二名(内一名は理事長) 

A 監事二名 

B 評議員若干名 

(一)

理事・監事は総会で選出される。 

(二)

理事は理事会を構成し、会務を処理する。 

(三)

理事長は理事会において互選され、本会を代表する。 

(四)

監事は会計を監査さする。 

(五)

評議員は理事会の推薦により、総会の承認を得て選任され、理事会の諮問に応ずる。 

第九条

理事会は第四条に定める事業を遂行するため委員会を置き、委員若干名を委嘱する。委員の任期は二年とする。また、理事会は第四条第二項に定める事業を遂行するため、大会役員若干名を委嘱する。大会役員の任期は一年とする。 

第十条

本会の会計年度ならびに役員・委員年度は四月一日から三月三十一日までとする。 

 付則

本会則は第六条を除き、二〇一八年四月一日からその効力を発するものとし、第六条は二〇一九年四月一日からその効力を発するものとする。

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