会則
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広島史学研究会会則 |
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第一条 |
本会は広島史学研究会と称する。 |
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第二条 |
本会の事務局は広島大学内に置く。 |
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第三条 |
本会は歴史学および歴史学に関する諸科学を研究し、さらにその普及ならびにこれらの研究者の連絡協同を目的とする。 |
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第四条 |
本会は次の事業を行う。 |
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(一) |
会誌『史学研究』(年三回)の発行 |
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(二) |
大会および総会の開催(年一回) |
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(三) |
研究会・講演会・討論会および資料展示会等の開催 |
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(四) |
学術図書の出版 |
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(五) |
その他、本会の目的を達成するに適当な諸事業 |
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第五条 |
本会の目的に賛成する者は会員となることができる。会員は次の権利を有する。 |
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(一) |
会誌『史学研究』の受領 |
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(二) |
会誌への投稿 |
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(三) |
大会での研究発表 |
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(四) |
総会における本会の会計および事業の決議と役員の選任 |
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第六条 |
会費は前納とする。会員の会費は、年額3,600円とする。 |
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第七条 |
会費を二年度分滞納した会員は会誌の発送を停止する。更に一年間会費を納入しなかった場合、会員の資格を喪失する。 |
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第八条 |
本会に次の役員を置く。任期は二年とし再任を妨げない。 |
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@ 理事十二名(内一名は理事長) |
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A 監事二名 |
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B 評議員若干名 |
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(一) |
理事・監事は総会で選出される。 |
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(二) |
理事は理事会を構成し、会務を処理する。 |
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(三) |
理事長は理事会において互選され、本会を代表する。 |
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(四) |
監事は会計を監査さする。 |
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(五) |
評議員は理事会の推薦により、総会の承認を得て選任され、理事会の諮問に応ずる。 |
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第九条 |
理事会は第四条に定める事業を遂行するため委員会を置き、委員若干名を委嘱する。委員の任期は二年とする。また、理事会は第四条第二項に定める事業を遂行するため、大会役員若干名を委嘱する。大会役員の任期は一年とする。 |
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第十条 |
本会の会計年度ならびに役員・委員年度は四月一日から三月三十一日までとする。 |
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付則 |
本会則は第六条を除き、二〇一八年四月一日からその効力を発するものとし、第六条は二〇一九年四月一日からその効力を発するものとする。 |
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